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※ 本体・消火薬剤には鉛、カドミウム、銅、ニッケル、水銀および亜鉛などの重金属は添加されていません。
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更新中(2009年01月07日)
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消火器は次のいずれかの効果を利用して消火します。
- 冷却効果 "水などをかけて、燃えている物の熱を下げて消火します。"
- 窒息効果 "火種を消し壺に入れて蓋をして消火するように、酸素を遮断して消火します。"
- 除去効果 "ガスの元栓を締めて火を消すように、可燃物を取り除いて消火します。"
- 抑制効果 "燃焼を継続させている連鎖反応を遅らせるか中断させることによって消火します。"
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消火器の設置場所等
- 消火器は、床面から高さ1.5メートル以下の場所に設置すること。
(消防法施行規則第9条)
- 防火対象物から消火器への歩行距離は20メートル以内となるように設置すること。
(大型消火器の場合は30メートル以内)(消防法施行規則第6条)
- 消火器の設置場所には、認識しやすいように「消火器」と表示した「標識板」をつけること。
(消防法施行規則第9条)
- 消火器の設置場所は、水や消火剤が凍結したり変質したりする恐れのないところであること。
(ただし有効な措置で保護される場合はこの限りではない)(消防法施行規則第9条)
- 地震などの振動による消火器の転倒を防ぐために適当な措置を講じて設置すること。
(ただし転倒により消火薬剤が漏れることのない種類の消火器の場合はこの限りではない)
(消防法施行規則第9条)
- 消火器の設置場所は、人の通行や避難に支障がなく、使用する際はすぐに持ち出せるような場所であること。
(消防法施行規則第10条)
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